児童発達支援とは 2019.07.26 平成24年4月から始まった児童福祉法に基づくサービスの1つです。0歳から小学校入学前の未就園児が対象で、障害のみならず発達の遅れが気になるお子様も対象となります。そのため障害者手帳や療育手帳などの交付を必要はなく、その子供に療育が必要かどうかが判断基準となります。自治体が療育が必要と判断すれば受給者証が交付され、給付がもらえます。